「X(旧Twitter)・インスタグラム(Instagram)で歌唱動画をアップロードするのは違法なのか?歌詞掲載についても調査してみた

近年は「歌ってみた」「演奏してみた」などのカバーをメインに活動するミュージシャン(プロ・アマ・セミプロ)が多くなり、中には本場のプロ以上の話題を呼ぶケースもある。
しかし、カバーについて回るのが「著作権」だ。

アップするサイトによって著作権との関係性が細かく異なるので、今回は特にユーザーの多いツイッター(Twitter)とインスタグラム(Instagram)におけるカバーと著作権の関係について調べてみた!

著作権についての基本「管理元」「商用・非商用」「カバーとみなす時間や精度など」

カバーをする際に、必ず把握しておきたいのが「著作権の管理元」「商用利用・非商用利用」「どこまでをカバーとするのか」だ。

・「著作権の管理元」は、誰もが知るJASRAC(ジャスラック)が日本では大元となる。
一般に出回るポップス・ロック・ジャズ・クラシックでもJASRACが権利を管理し、違法アップロードや海賊版を取り締まっているわけだ。
他にはネクストーン(NexTone)や、個人で管理している場合(ボカロPにも多い)もあるので、カバーをしたいと思った時に使う楽曲の権利元は必ず把握しよう。

・「商用利用・非商用利用」については、JASRACが大まかに定めている。
非商用利用は「個人・個人・学校・自治体・アマチュアバンドなどが自分のウェブサイトで配信する場合」を主に指す。
定義は曖昧だが、要するに「サイトに費用の発生する広告がなければ非商用とみなされる」ようだ。
なので、ここではアクセスが多少なりともあれば広告が自動で付くサイト(ameba・FC2・ライブドア・楽天などのブログ、ウェブサイト)は、記事や日記をアップする本人の意思とは無関係で商用とみなされるので注意だ。

ちなみにボカロPに関しては個人にもよるが、大体は使用自体を広く許可している方が多い。
使いたい曲があれば、製作者のアカウントページや公式サイトなどをチェックしよう。

・「どこまでをカバーとするのか」に関しては、俗に「何秒以内なら著作権に引っかからない」という説があるが、JASRACはその辺りを明確に「No!」としている。
要するに、1秒であっても楽曲を特定されるようなら著作権の利用にあたるとのことだ。
今でも勘違いしている方は多いので、覚えておこう。

ツイッター・インスタグラムでカバー歌唱・演奏動画をアップする方法

本題の「ツイッター」「インスタグラム」でのカバー活動についてだが、結論からいうと「ツイッターはNG」「インスタはOK」となる。
まず、SNSはそれ自体は非商用利用と区分されるが、昨今では人気(+お金)を得るのにとても便利なことから、位置付けは曖昧なようだ。
ツイッターだけがなぜNGなのかは、以下でJASRACが定めている。

→JASRACが利用許諾契約を締結しているUGCサービスの一覧
https://www.jasrac.or.jp/info/network/ugc.html

ちなみに、JASRACはツイッターやインスタアカウントで同期利用できる「ツイキャス」や「Youtube」などは提携しているので、ツイートとしての動画ではなく別サイトの引用(URLを貼り付けるリンク)とするのなら著作権侵害にはあたらない。
むしろツイッターと提携しないのは、他サイトへの流入がメインであるからだろう。
(自動ツイート機能やツールが横行しているのも理由な気がする…)

なぜかインスタはOKなので、著作権侵害にあたる「DAMやJOYSOUNDなどカラオケ音源の使用」や、その他の営利目的(マーケティング等)に関連していなければ、大丈夫とのこと。
ただそのインスタで少なからず収益が発生すれば(Youtubeと比較するとかなり曖昧)、著作権元に分配される仕組みも覚えておこう。

ツイッター・インスタグラムに歌詞の掲載はOKなのか?

カバー演奏だけならまだしも、歌唱動画をアップする際に気になるのが「歌詞」だ。
歌だけを投稿するよりも、画面に歌詞が流れる方がより親切だし見やすい。
さらに概要欄などに歌詞を載せられたらより便利だろう。

だが、歌詞も当然、楽曲を形成する「作詞作曲」のうち「作詞」にあたるので、JASRACやNexTone、あるいはボカロPが個人で管理をしている。
歌詞の権利に関してもJASRACは一覧で提携サイトを記載しているので、同じく下記リンクを参考にしてほしい。

→JASRACが利用許諾契約を締結しているUGCサービスの一覧
https://www.jasrac.or.jp/info/network/ugc.html

ただ、歌詞に関しては「引用」という裏技がある。
引用とは、文章やURL、画像などをリンクとして掲載(掲載元の名前記載や、クリックでリンクできるようにするなど)し、サイトに権利の侵害なく貼り付ける方法である。

例えばツイッターやインスタグラムの投稿を別のサイトに「埋め込み」するのも引用やリンクの一つであり、よほどイメージを損なうサイトや書き方でなければ著作権侵害にはあたらない。

歌詞をそのまま文書として引用する場合、一般的には140文字が一つの引用の上限目安とされている。
(時期によって規約が変わる可能性あり。ツイッターが1ツイート140文字設定なのも無関係ではないとのこと)

以上のことから、歌詞に関しては「ツイッターは引用扱い・あるいはNG」「インスタグラムは提携サイトとして収益分配などの措置」となる。

歌唱動画は歌詞掲載が重要なので、ぜひ理解しておいてほしい。

【まとめ】歌詞掲載・歌唱・演奏カバーともにインスタはOK!ツイッターはNG!

ツイッターとインスタグラムでカバー動画をアップする際のポイントをまとめてみた。

著作権は、ほぼ全てが「JASRAC」「NexTone」「個人(ボカロPなど)」が管理している。
中でも大多数を占めるJASRACに関しては、インスタグラムは提携済みなので、カバー動画のアップロードや歌詞掲載なども許諾(収益に対して著作権が働く)している。
ツイッターは2020年現在提携しておらず、ツイート動画としてカバー歌唱や演奏をアップすると違法にあたるので注意しよう。
また歌詞の引用についても記載したので、上記の項目を参考にしてもらえればと思う。

推奨するのはSNSは流入用・宣伝用で使い、Youtubeやニコニコ動画などへのアップロードをメインとする活動だが、ぜひSNSも活用してより良いアーティストライフを送ってもらいたい。

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