ここ最近はVtuberの台頭が目立つ”配信の世界”だが、今なお”歌い手”や”ユーチューバー”などを目指す方も多いだろう。
しかし音楽を扱う配信者となると、気になるのが楽曲の権利諸々である。
ここでは、配信を志す方なら1度は聞いているであろう『原盤権』(げんばんけん)についてまとめてみた!
音楽の楽曲における”原盤権”とは
原盤権とは、音楽作品を録音または編集して完成した“原盤”(マスター音源)に発生する権利のことである。
また原盤権は、いわゆるその作品を制作した人に対して与えられる”著作権”から派生した権利“著作隣接権”の一つにあたる。
著作権:一般的に作詞・作曲・編曲などをした人に対して発生する権利。
著作隣接権:創作した者ではなく作品流布に貢献した者に対して契約に基づかずに与えられる権利(法律上の利益の総体)。
著作隣接権は主に「実演家(ミュージシャン)」「放送事業者(テレビ・ラジオ等)」などに発生する。
それに含まれる原盤権であるが、ようするに”原盤”に対して発生している権利であり、多くはCDやレコードなどがそれにあたる。
すると「原盤権の中に著作権も含まれるだろう」と思えるが、実はそうはならず、一般的には“レコード会社やプロダクションなどが原盤権を所有”し、“作詞作曲などを担った製作者が著作権を所有”した状態になるという。
実は現在でも曖昧な部分はあるらしく、所属先を移籍したことによって以前までのCDの原盤権を失うアーティストも多く、逆に移籍しても原盤権を保有し続けるアーティストもいるという。
ようするに契約上の問題でそうなるといわれ、後者にはYOSHIKI・矢沢永吉・氷室京介・長渕剛・吉川晃司・GLAYなどがいる。
音楽業界の事情に多少なりとも詳しい人であれば、今挙げた彼らが独立や移籍後も著作物の権利をしっかり保有しながら活動していることは、明白だろう。
ポイント!『原盤権とは”原盤に発生する権利”で、著作権とは重なって解釈されない』
音楽系の配信者にとって原盤権はどう影響する?
MyuPlaの企画[音楽note]では、たびたび配信者目線での著作権諸々について解説してきたが、上記したように原盤権はCDなどの音源そのものに発生しているので、配信するにあたって影響するケースはほぼないとみていいだろう。
まず配信(アーカイブの残る動画や音声)において原盤権が発生するのは”原盤を使用した時”である。
ようするにカラオケ用の音源や、自分やその他の人が演奏録音したものに関して原盤権は発生しないと見ていいだろう。
CDなどに収録されるインスト音源に関しては原盤権が発生しているので、それを使用すれば原盤権の所有者への影響は少なからずある。
多くの歌い手は、例えばYouTubeなど“楽曲を使用した時点で著作物の情報がクレジット表記されて収益がシェアされる”サ-ビスを使うのが普通なので、特に原作者などに連絡や報告する必要はなく活動をしている。
またインスタライブや、アーカイブを残さない歌や音楽の配信に至っては、その権利は発生しない場合が多い、というより管理しきれていないのが現実だ。
例外として、よほど影響力のある(登録者数・フォロワー数・再生回数が多い)歌い手やインフルエンサーにおいては、原盤権うんぬんよりもはやコラボのような扱いにはなっているはず。
原盤権の所有側がむしろ「この人に歌ってもらえたら宣伝になるのでぜひお願いしたい」というスタンスを取るのであれば、黙認されることもあるだろうし、むしろ依頼されることもあるだろう。
このあたりは、配信者を志す者のいつかの夢として描いていてほしい。
原盤権はいつまで有効なのか?
昨今は著作権の期限切れが話題となっているが、原盤権の方も永久に有効というわけではない。
※ちなみに著作権は例外を除いて50年間。
※日本でも著作権フリーの作品が日々増えている。
法律関係のサイトをチェックすると「原盤権も50年が期間」とされ、著作権と同様の扱いになっている。
よく考えれば著作権だけが先に切れるとか後に切れるとかはややこし過ぎるので、同じ期間に設定されるのは当然だろう……。
原盤権の発生するタイミングに関しては「原盤を制作した時」となり、レコーディング終了ではなく「レコードの発行」から50年を数えるのがルールとなる。
レコードの発行とは“CDやテープや配信音源などの作品として一定数以上頒布されることを指す”となっている。
「作品としての音が固定される」ともいわれるようだ。
逆に、原盤権も著作権も一切気にしない活動がしたいと思うのであれば、50年以上前の音楽を使えばOKだ。
学校で歌われる童謡や合唱曲なども、実際ほとんどが著作権切れのフリー音源化している。
『原盤権』について正しく理解し、健全な配信者を目指そう
音楽を配信する者にとって何となく気になる用語「原盤権」についてまとめた。
平たくいうと原盤権は”原盤の権利”であり、原盤とは”CDなどのマスター音源”であり、一般的には録音や販売などを手がけた制作会社が所有するケースが多い。
作詞作曲などを手がけるアーティストたちが所有する著作権とは角度の異なる権利なので、そこは注意したい。
著作権以上に、原盤権は製作者や企業など、作品によって所有している者が変わるのでそれもまた注意だ。
「原盤」「音源」といった用語は、音楽に関わるなら必ず聞くものなので、ぜひ正しく理解し、違法性のない配信者を目指してほしい。
※今回まとめた情報は2022年現在のものであり、今後の改定などに関しては内容の相違が出来る可能性があります。